遺言の知識

遺言書の取り扱いは慎重に行いましょう

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遺言

せっかく作成した遺言も、本人の死後に、確実に相続人の手に渡らなければ意味がありません。そのためには、保管場所に注意が必要です。信頼できる人に預けたり、貸金庫を利用するなど、安全で確実な場所に保管しましょう。

信託銀行で遺言の保管サービスを行っているところもあります。近年、普通銀行にも解禁されました。遺言書は、封印されたものと封印されていないものでは、取り扱い方が異なります。封印されていない遺言は、開封され変造される危険性が高くなります。

一方、封印された遺言書は、たとえ相続人全員がそろった場合でも開封できません。そのまま家庭裁判所に提出して「検認手続き」を受けなければならないのです。手続きを怠ると、遺言が無効になるばかりか、罰則もあります。

相続人が遺言を発見したら、遺言者の死亡を知った後、すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出して「検認の手続き」を受けなければなりません(公正証書遺言を除く)。封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立ち会いの上、開封しなければなりません。

遺言の内容によっては、遺産を引き渡したり、登記したり、相続財産の目録を作成するなど、さまざまな実務がともないます。そのため、遺言の内容を確実に実行するために「遺言執行者」を選任するのが一般的です。遺族を選任することも可能ですが、無用な争いを防ぐ意味からも、利害関係のない第三者、なかでも行政書士や税理士などの専門家に依頼するのかよいでしょう。

遺言によって遺言執行者が指定されていないときや、指定されていてもその人が執行不可能な場合には、家庭裁判所に選任してもらうことができます。こうした場合、弁護士や税理士などが選任されるケースが多いようです。

遺言書の作成方法

自筆証書遺言には、最低限の決まりがあり、これを守らないと法的には無効となってしまうので注意が必要です。

①全文が必ず自筆であること

筆記用具はボールペンでも万年筆でも筆でもかまいませんが、必ず自筆で書きます。ワープロや夕イプライター、代筆は無効です。これだけパソコンが普及した時代でも、自筆証書遺言だけは自筆でなければなりません。署名だけが自筆でも無効です。
どうしても自筆で書けない場合には、公正証書遺言、あるいは秘密証書遺言にしなければなりません。書式は、縦書きでも横書きでもかまいません。また、用紙サイズに関しても、特別な決まりはありません。

②日付と氏名が自筆で記入してあること

ペンネームなど、本名以外でも遺言者が特定できれば有効とされます。一人一通が原則で、夫婦連名の遺言は無効です。日付がないものも無効です。

③押印されていること

遺言書への押印は、実印がベストですが、認印や拇印でも有効です。

④加筆訂正には注意

加筆訂正する必要のある場合には、その場所を指示し、訂正した旨を付記した上で署名・押印します。

そもそも遺言は必ず守らなければいけないのでしょうか?

遺言は民法の規定で、それだけでは強制力はありません。相続人が無視しようと思えば無視できるのです。そのようなケースで遺言が実行されるためには、不利益を受けた相続人などが訴訟を起こさなければなりません。




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