遺言の知識

遺言とはどういうものでしょうか?

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遺言とは?

故人が残した財産を「遺産」といいます。遺産は遺族らが相続をするわけですが、その分割には、①話し合いによる分割②法定相続による分割③「遺言」による分割の3つの方法があります。これら3つの方法の中では遺言による分割が優先されます。
では、もし遺言がなければ相続はどうなるのでしょうか。

法定相続人が話し合って遺産を分割し、それに対して誰も異議を唱えない場合には、その通りに相続することができます。もし、相続人のうちの誰かが異議を唱え、話し合いによって解決しない場合には、法定相続のしくみに従うか、調停や審判などにゆだねなければなりません。

たとえば相続人が「故人と同居している長男の嫁(長男はすでに他界している)」と「故人の兄弟姉妹(故人とは別居)」というケースでは、法定相続では同居している故人の長男の嫁は1円たりとも相続できません。故人の長男の嫁は法定相続人ではないのです。

もしも故人が、「お嫁さんには世話になったから」という理由などで相続させたい場合には、遺言を行う以外に、遺産相続に故人の遺志を反映させる有効な手段はありません。「自分にはどうせたいした財産はないから」と考えるのではなく、財産が多いか少ないかにかかわらず、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、遺言は必要な行為なのです。

遺言書に書ける内容とは

遺言によって指示できる事柄は民法で定められています。

①遺産分割方法の指定

たとえば「土地と家屋は長男に、預貯金は二男に」というように、誰にどの遺産を相続させるのかを指定することができます。

②相続分の指定

「長男に遺産総額の3分の2、二男には3分の1を相続させる」というように遺産の総額に対して、誰がどのくらい取得するかを指定することができます。①の「分割方法の指定」と組み合わせて、具体的に誰にどの遺産のどれくらいの割合を相続させるのかを指定することもできます。

③特別受益の持ち戻し免除

相続人のうちのある人(たとえば同居の長男)が、故人が生きているうちに家屋の贈与を受けていたり、生活費の面倒を見てもらっていた場合、これらを「特別受益」といいます。通常、特別受益分は相続時に、その人がすでに相続したものとして組み入れられます。これを「持ち戻し」といいます。この持ち戻しを、遺言によって免除することができます。

④遺贈

遺産を法定相続人以外の団体などに寄付することを「遺贈」といいます。慈善事業団体、公益法人、宗教法人などに寄付することで、社会福祉に貢献できるのです。もちろん、相続人たちが自分の世話をしてくれなかったから「腹いせ」に遺贈することもできます。

⑤負担付き遺贈

遺贈することと引き替えに、遺産を譲り受ける人に、「残された妻の生活の面倒を見るように」などと依頼することができます。

⑥その他

このほかに、相続人の廃除(相続させたくない人を相続人から排除する)、子どもの認知(生前に認知できなかった子どもを認知して相続させる)、後見人の指定、 祭祀主催者の指定(お墓などを引き継ぐこと)、遺言執行者の指定と委託(遺言に書かれていることを実行させる)なども遺言することができます。




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