遺言は民法よって定められた法的な行為で、その方式には普通方式に3種類、特別方式に4種類あります。特別方式は臨終間際の「一般危急時遺言」を除けば、かなりまれなケースといえるので、ここでは普通方式の3種類について詳しく見ていきましょう。
目次
普通方式の3種類の特徴
自筆証書遺言
〈作成方法〉
本人が自筆で遺言内容を書いて(ワープロは不可)、日付、氏名を自署し、押印する。
〈メリット〉
証人が必要ないので、誰にも知られずに、自分だけでいつでも作成・変更できる。費用がかからない。
〈デメリット〉
家庭裁判所の検認の手続きが必要。一般人が作成するので書式の不備などにより、トラブルや無効になる危険性がある。また、利害関係者に偽造、変造、破棄、隠匿される可能性がある。
〈注意点〉
本人が遺言に対して全責任を負うことになるため、保管場所に注意が必要です。
公正証書遺言
〈作成方法〉
公証役場で2人以上の証人(未成年や相続人以外)の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成。これを遺言者と証人に読み聞かせて、署名・押印させ、公証役場で20年間保管します。
〈メリット〉
書式の不備がなく、偽造や紛失の心配がない。家庭裁判所での検認の手続きが不要となります。
〈デメリット〉
証人が必要なので、秘密がもれる可能性がある。また、費用と手間がかかります。
〈注意点〉
遺言者が公証役場まで出向いていけない場合には、公証人を自宅や病院などに呼ぶこともできます。
秘密証書遺言
〈作成方法〉
遺言者の自筆、ワープロ、代理人による代筆で作成した遺言に、遺言者が署名・押印の上、封印。これを公証人と2人以上の証人の前に提出して確認を受け、遺言者、証人、公証人が署名・押印して、しかるべき人が保管します。
〈メリット〉
自筆やワープロで作成する場合は、公正証書遺言に比べて秘密性が高いです。
〈デメリット〉
家庭裁判所での検認の手続きが必要。遺言内容の秘密は守られるが、遺言の存在自体は知られてしまいます。
〈注意点〉
封印するときには、遺言に押印したものと同一の印章を使用します。