お葬式の後の手続き

お葬式の後にする役所等への手続き

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事務手続き

住民票・戸籍の変更

故人が世帯主だった場合には、新しい世帯主を決めて「世帯主変更届」を提出する必要があります。夫婦のどちらかが死亡し、世帯に残っている人が1人しかいない場合には、その人が自動的に世帯主になります。届け出先は住民票のある市区町村役場、届け出期限は死亡した日から14日以内です。

配偶者が死亡したために結婚前の姓に戻りたいときには「復氏届」を提出します。この際には、元の戸籍に戻るか新しい戸籍を作ることになります。新しい戸籍を作るときには「分籍届」が必要です。

ただし、親が分籍しても子どもの姓や戸籍は変わりません。子どもを新しい籍に入れたいときには、子どもの姓を変えるための「氏変更許可」を子どもの住所地の家庭裁判所に申し立て、許可がおりてから「入籍届」を提出しなければなりません。

また、配偶者が死亡しても姻族関係(配偶者の血族との関係)は終了しません。これを解消したい場合には、「姻族関係終了届」を提出します。
これらは住所地か本籍地の市区町村役場に提出します。期限は特に定められていません。

電気・ガス・水道などのライフラインの手続き

故人名義の契約についても、早めに名義変更や停止手続きを行います。電気、ガス、水道などのライフラインは、すみやかに解約手続きを行うか、使用を続ける場合には、名義変更を行います。手続きはそれぞれの営業所に電話で行えますが、領収書などが手元にあると便利です。
また、料金の引き落とし口座が故人名義になっている場合には、口座引き落としをいったん解約し、新たな名義人の口座で新規申し込みを行います。

労災(労働災害)と認定された場合

世帯主の死亡原因が、仕事中の事故や通勤途中の災害であると認められると、労災保険(労働者災害補償保険)から[遺族補償給付]が支給されます。手続きは所轄の労働基準監督署で行います。

交通事故の被害者の場合

交通事故の被害者として死亡した場合には、加害者側から慰謝料や遺失利益などが支払われます。十分な弁済が行われないなどの問題が発生した場合には、自治体、弁護士会、日本損害保険協会などが設けている窓口に相談をしましょう。




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