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死亡しても、原則として24時間以内は火葬できません
病院などで危篤になった後に、心臓の動きと呼吸が停止すると、医師は死亡の宣告をします。しかし、心臓の動きが止まっても体の組織細胞が完全に死ぬまでには、およそ一昼夜ほどの時間がかかります。
そのため、日本の法律では、死亡宣告を受けてから24時間以内は、火葬できないことになっています。ただし、下記の法定伝染病による死亡の場合は、24時間以内であっても火葬をすることが認められています。
コレラ、赤痢、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、しょうこう熱、ジフテリア、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、日本脳炎
また、死亡した場所によって、次のように注意点が違います。
自宅で死亡した時には注意が必要です
(参考記事:自宅で死亡(臨終)した場合の対応方法)
病院で死亡した時には退院の手続きが必要です
(参考記事:病院で死亡(臨終)した場合の対応方法)
旅行先や海外で死亡した時の対応方法
国内旅行の最中やなどの遠隔地で死亡した時には、現地で荼毘(だび)に付すことがありますし、遺体のまま自宅に運び、それから荼毘に付す場合もあります。最近は、遺体の傷み等を考慮して、現地で火葬をして遺骨を持ちかえるケースが多くなっています。
現地で荼毘に付す場合は、地元の役所に「死亡届」と「死体埋葬許可証交付申請書」を交付してもらい、近くの火葬場に提出します。遺体のまま運ぶ時は、多くの場合は、納棺をして航空輸送にするか、バン型の霊柩車で輸送します。
海外から遺体を運ぶには、下記の書類が必要となります。
- 現地の医師が出す死亡証明書(日本大使館または日本領事館の署名が必要になります。)
- 日本大使館または日本領事館が発行する埋葬許可証
- 現地の葬儀社が発行する防腐処理証明書
上記の書類がそろうと、航空会社もしくは代理店が航空貨物運送状を発行してくれます。遺体は荷物扱いとなって日本に運び込まれます。その際には棺には遺品を入れて運ぶことは出来ません。