危篤から臨終の対応

死亡届はいつまでにを提出しなければいけないのですか?

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死亡届には提出期限があります

役所に提出する「死亡届」は死後7日以内に提出しなければなりません。死亡届には7日以内の提出期限がありますが、実際には死後、なるべくすみやかに提出する必要があります。

それは、死亡届を提出しないと火葬に必要な「死体火葬許可証」が交付されないからです。いわば、死亡届を提出しなければお葬式をすることが出来ないということです。

死亡届には、必ず「死亡診断書」か「死体検案書」を添えて提出しなければなりません。通常は、死亡届と死亡診断書は1枚の用紙になっていて、市区町村役場や大きな病院に備え付けられています。

死亡届は死亡時に立ち会った医師に書いてもらいますが、事故死や変死、自殺などの場合は、警察の検視や司法解剖が必要になります。この場合は警察医が作成した死体検案書を死亡届に添付することになります。

死亡届の提出先は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の住所地、のどの役所でもかまいません。死亡届が提出されると、自動的に本籍地のある役所に通知されて戸籍から抹消されます。

また、死亡届は急を要することから、365日24時間、いつでも受け付けてくれます。届け出人は、①故人と同居の親族②同居していない親族③同居者のように決められていますが、友人や葬儀社が代わって提出することも出来ます。

最近は葬儀社の社員が届け出をしてくれるケースが多いようです。しかし、その時には届出人の印鑑が必要です。

死亡後すぐに行う書類手続きの流れ

  • 死亡届・死亡診断書を役所に提出する
  • 死体火葬許可申請書を役所に提出する→死体火葬許可証を受け取る
  • 死体火葬許可証を火葬場に提出→死体埋葬許可証の受け取り
  • 死体埋葬許可証を墓地に提出する

死体埋葬許可証は届け出はもれのないようにしましょう

死体火葬許可証」は火葬に必要な書類です。死亡届を提出するときに「死体火葬許可申請書」を提出すると、その場で交付してくれますので忘れずに受け取りましょう。

死体火葬許可証は火葬の際に火葬場に提出すると、その場で必要事項を記入して返してくれます。これがそのまま「死体埋葬許可証」になります。埋葬許可証は、文字通り、死体の埋葬、つまり納骨のときに必要な書類です。

また、死体埋葬許可証の再交付には、かなり複雑な手続きが必要となります。そのため、紛失したのが荼毘に付する直前だとしても、その日の火葬は出来なくなりますので絶対に紛失のないようにしましょう。

このように、死後に必要な書類の届け出・受け取りはひとつの流れになっています。どれかひとつが抜けても手続きはできません。




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